1 「同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定を受ける」ことは、それぞれの人員等の基準を満たしていれば可能です。
この場合は、都通府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があります。
2 「小規模多機能型居宅介護と通所介護の指定をそれぞれ受ける」ことはできません。
小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供するという従来にない新しいサービス類型です。
通所介護とはサービス内容が異なることから、同一事業所が小規模多機能型居宅介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは、想定していません。