介護事業者経営支援介護関連情報
介護事業者経営支援介護関連情報3

介護事業を経営する RUNNING CARE BUSINESS

業績改善のための経営計画策定

・自分の事業所の稼働率は何%か
・年間の支出総額は
・黒字経営に必要な売上高は
・今度の報酬改正で売上はどのようになるのか

 
事業所を安定的に経営していくためには事業計画が重要になります。
 
特に資金繰り計画については、介護保険制度の仕組み上、介護保険請求の約1ヶ月半後に介護保険報酬が入金されますので、その間に資金ショートを起こさないような注意が必要となります。
詳細は介護経営診断ドックをお読みください。

雇用・教育に関わる助成金・給付金

介護事業は、高齢社会の諸問題解決のために国が積極的に力を入れる分野です。そのため、介護事業への新規加入を促すために、介護事業者には特有の助成金制度が設けられています。
助成金といっても様々な助成金があり、助成金の種類によって受給要件が異なりますので御社の条件に合った助成金の取得申請を支援致します。
この助成金を上手に活用して、うまく事業を展開していきましょう。

 
新たに介護労働者を 確保し、定着させたい あらかじめ適性をみたい 職員の定着・レベル アップを図りたい
 

その他に申請が容易なものから困難な助成金がいくつもあります。事業開始前に申請が必要なものもあり、タイミングを誤ると一切受給できません。また、申請したからといってすぐに支給されるものでもございませんし、申請には膨大な事務作業を必要とするものもあります。助成金の手続きや種類などについて悩まれている方、是非一度ご相談ください!

介護レセプトについて

レセプト(介護給付費明細書)は、事業所ごと・ご利用者ごと・暦月ごと・様式ごとに1件ずつ作成します。
 
提出先は国保連です。ご利用者の住所にかかわらず、サービスを提供する事業所の所在地の国保連に提出します。
サービス提供の翌月に行う請求事務にあわせて作成し、伝送・磁気媒体のいずれかにより提出します。(紙媒体も認められていますが要件があります)
 
国保連とは、

国民健康保険団体連合会のことで、国民健康保険の診療報酬、介護保険の給付費などの審査支払事業を主要業務とする団体で、都道府県に設置されています。また、サービス事業者の対応の悪さ、契約違反などの介護サービスに関して苦情や不満がある場合の相談窓口にもなっています。このほか、苦情・不満については、ケアマネジャー、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター(在宅介護支援センター)、事業者の苦情相談窓口、市区町村の福祉・介護関連の窓口、都道府県の社会福祉協議会、民生委員、消費生活センターなどが対応します。

 

レセプトは実に多くの様式があります。
「サービス種類と介護給付費明細書様式の対応関係」は次のとおりです

 
サービス種類と介護給付費明細書様式の対応関
 
様式第二 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書

ケアプランの重要性

ケアマネージャが作成する「介護サービス計画」のことです。
ご利用者の心身の状況・希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容などを定めたものです。
 
事業所の稼働率を上げるためには、ケアプランに自分の事業所を組み入れてもらわなければなりません。
そこでケアマネージャへの営業活動が重要になってきます。
積極的に訪問し、コンセプトを伝え、報告や連絡を密にするなど、ケアマネージャに信頼される事業所になる努力が必要です。
 

要介護3のケアプラン作成例

施設での通所サービスに重点を置いた場合(通所型)

 

             
通所介護
または
通所リハビリテーション
訪問介護 通所介護
または
通所リハビリテーション
訪問看護 通所介護
または
通所リハビリテーション
訪問介護  

       
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
[短期入所] 6ヵ月に3週    [福祉用具貸与] 車いす・特殊寝台・マットレス

自宅での訪問サービスに重点を置いた場合(訪問型)

 

             
訪問看護 通所介護
または
通所リハビリテーション
訪問介護 訪問介護 通所介護
または
通所リハビリテーション
訪問介護 訪問介護

         
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
訪問介護
(巡回型)
[短期入所] 6ヵ月に3週    [福祉用具貸与] 車いす・特殊寝台・マットレス

介護保険法改正の概要

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が平成24年4月1日に施行されます。
これは、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進めるものです。

大まかな内容は

  1. 医療と介護の連携の強化等
    (地域包括ケアを推進、地域の課題を踏まえた介護事業計画、24時間・随時対応サービスを創設、
    介護療養病床の廃止期限を猶予)
  2. 介護人材の確保とサービスの質の向上
    (介護福祉士等のたんの吸引実施可能、介護福祉士の資格取得方法見直しを延期、事業所におけ
    る労働法規の遵守徹底、サービス情報公表制度の見直し)
  3. 高齢者の住まいの整備等
    (有料老人ホームなどでの利用者保護規定追加、医療法人の特養ホーム開設を可能に)
  4. 認知症対策の推進
    (高齢者の権利擁護を推進、介護事業計画に認知症支援策盛り込み)
  5. 保険者による主体的な取り組みの推進
    (介護保険事業計画と医療・住まいに関する計画との調和、保険者による地域密着型サービスの
    指定可能)
  6. 保険料の上昇の緩和
    (都道府県の財政安定化基金取り崩し、介護保険料の軽減等に活用)

 
介護、医療、生活支援サービスを、おおむね30分以内に駆けつけられる圏域で包括的・継続的に提供できるような地域での体制づくり「地域包括ケアシステム」が基本的な考え方となっています。

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