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介護事業を起業する STARTING CARE BUSINESS

融資・借入対策

新しく事業を始められる方や、既に始められている方がお金を借りようとした場合、
主に「銀行」か「日本政策金融公庫」に融資を申し込むことになります。

「銀行」と「日本政策金融公庫」メリット・デメリット

銀行

メリット

・借りられる金額が多い。
・借入を受けて全額返済すればそれが信用となり、次回の融資が受けやすくなります。

デメリット

・創業時の開業資金や設立間もない法人など、実績や信用のない場合は審査が厳しくなります。
・担保が無い場合、信用保証協会や連帯保証人などを付けないと、融資を受けるのは難しいです(信用保証協会に信用保証料を支払わなければなりません)。

 

信用保証協会とは
一般に、中小企業が銀行などの金融機関から融資を受けようとする場合、その成 長性や経営のリスクが大企業に比べて大きいため、融資を得ることができなかったり、調達できる額や条件において不利になったりすることがあります。
それを解消し、中小企業の資金調達の円滑化を図るために、中小企業の委託に基づき金融機関 に対して信用保証(保証承諾)を行います。
金融機関は協会の信用保証に基づき中小企業に融資を行い、信用保証協会は信用保証の対価として信用保証料を借り手の事業者から得ることになります。
事業者が何らかの理由で返済が困難になった場合、協会は金融機関に対して代わりに行ってくれます。
信用保証協会は各都道府県に1協会ずつ存在するほか、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市、大阪市にはその市を対象範囲とする信用保証協会が存在し、全国で52の信用保証協会があります。
銀行で融資を受ける場合の最低条件として以下のものがあります。

・業歴2年以上
・最新決算期において債務超過でないこと
・お申し込み時点において税金の未納がないこと

 

債務超過とは
会社の負債の総額が資産の総額を上回る状態をいいます。
一般的に財務内容が悪い会社と判断されます。

税金の未納とは
融資審査の際に、納税の証明として下記の領収書を提出をすることになります。

・法人税
・法人市県民税
・消費税
・源泉所得税

※正しい会計処理を行っているかどうかを確認するために
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」
というものがあります。

 

中小企業の会計に関する指針とは
日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したもので、「チェックリスト」は、会社の決算書がこの指針に準拠していることを税理士や会計士が確認するためのものです。
決算書にこのチェックリストを添付することにより、決算書の信頼性が保証されますので、銀行融資に有利となります。 金融機関によっては、金利が安くなる場合もあります。

日本政策金融公庫

メリット

・創業支援に力を入れており、新規の事業や会社にも開業資金が、比較的利用しやすくなっています。
・無担保、無保証人でも融資が受けらやすくなっています。(融資額が減額されたり、利率が上がったりする場合があります)。

デメリット

・無保証人でも融資が受けられるため、銀行に比べて融資額が低くなることもあります。
・新規の場合、政策金融公庫で指定する様式の事業計画書をしっかり作成しなければなりません。

 

いずれの場合にも、事業計画書や試算表などの書類の提出が必要となります。
傾向として、銀行の場合には「借入金額をいかに返済出来るか」が重要視され、試算表の内容や実績、今後の事業計画などを見られます。

また、日本政策金融公庫の創業支援の場合には、「自己資金がどれだけあるか」が見られ、事業計画書の内容で判断されます。経営者がどれだけ本気で事業を考えているかを、見られているようです。

新規開業資金(新企業育成貸付)

日本政策金融公庫 国民生活事業では、「新規開業資金(新企業育成貸付)」などのご融資を通じて、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方のお手伝いをさせていただいております。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

新規開業資金の概要

ご利用いただける方 次のいずれかに該当される方
1 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
1) 現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
2) 現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4 雇用の創出を伴う事業を始める方
5 1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
ご融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
ご返済期間 設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)
(うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合は1年以内))
利率 (年) ・[基準利率
・事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない方 (注1)の設備資金・運転資金[特利A
・技術・ノウハウ等に新規性がみられる方 (注2)の設備資金[特利C
お取扱期間 平成24年3月31日まで
保証人・担保 ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(注1) 次のすべてに該当する方

1.ご融資後3年以内に雇用の拡大を図る方
2.最近の決算期における売上高(または最近の売上高)が前期に比し10%以上増加している方
3.最近の決算期において経常利益が赤字(個人の方は所得300万円以下)であるが、ご融資後3年以内に黒字化(個人の方は所得300万円超)が見込まれる方

 

(注2) 一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

※お使いみち、ご返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援融資制度もご利用いただけます。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。

 

「銀行」、「日本政策金融公庫」いずれの場合にも、事業計画書や試算表などの書類の提出が必要となります。
どちらの場合にも借入が出来た場合、返済予定表に基づいてキチンと計画通り返済することが重要です。

指定申請の方法

通所介護訪問介護

準 備指定の要件(基準)の確認
指定事業者になるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たさなければなりません。
例えば ・ 指定を受けるには、申請者が法人である必要があります。
      (病院、診療所が行う場合には例外があります。)
     ・ 法人の定款等の目的に介護保険サービスを行う旨を位置づける必要があります。
      (指定を受けようとするサービスが正しく定款に位置付けられていないと
       指定を受けられません。)
     ・ 基準に規定されている必要な人員、設備を備える必要があります。
指定申請書類の作成

新規セミナー
の受講
※開設経験があるなど基準等を十分理解されている方の参加は、任意です。
平面図の
事前送付
通所系サービスは、指定予定月の2か月前までに、送信票と図面をFAX又は郵送。
※通所系サービスのみ対象
(例えば、11月1日指定予定の場合は、8月末までに送付してください。)
事前送付がない場合は、申請当日に受理出来ない場合もありますので、ご注意ください。
なお、指定予定月2ヶ月前までに送付された図面について、確認事項、回答事項等がある場合、指定予定月の前々月15日までに、県から連絡があります。
前々月15日以前の当該図面に関する照会、確認については対応していませんのでご注意ください。

申請の予約申請の受付は完全予約制です。
予約は、指定予定月の2か月前から専用電話で受け付けています。
予約申込期限及び申請受付日等は、次頁のとおりですので期限内に申込みを行ってください。(厳守)
 なお、書類の補正が必要な場合は、原則として、補正完了期限までに完了したもののみ受理されます。
補正に要する時間を考慮し、早めに行かれることをお勧めします。
申請受付会場は、神奈川県庁分庁舎の2階です。
申請受付の際には、必ず事業所の管理者就任予定の方が行って下さい。

[平面図送付先] 神奈川県 介護保険課 指導グループ
         〒231-8588 横浜市中区日本大通1 FAX 045-210-8866

[予  約  先] 予約受付:神奈川県 介護保険課 指導グループ
         受付時間:9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)
         専用電話:TEL 045-210-4824(直通)

※予約受付期間を過ぎての予約は受け付けてもらえません。
【予約受付期間及び申請受付日等】確認先; リンク

申 請申請書及び添付書類等の審査は対面で行われます。審査時間はおおむね2時間です。
審査時間内に審査が終わらない場合には受付は行われませんので、記載例及び申請書類作成にあたっての留意事項にて事前に内容確認を行い、きちんと書類をそろえてください。
毎月13日までに受理された書類について二次審査や必要に応じ現地調査を行い、審査をとおった
事業所は、翌月1日に指定されます。
13日までに受理できない場合は、翌月以降に再度申請することになります。

指 定指定は毎月1日です。
公 示指定事業所名、所在地、サービスの種類等が県公報に登載されます。
「介護情報サービスかながわ」の「介護情報検索」へも情報提供されます。

介護事業認定を目指した「各種法人の設立から決算まで」

都道府県別平均寿命

介護事業認定を目指した

    「各種法人の設立から決算まで」

介護事業として現在広く運営されている法人は、次のとおりです。

1. 株式会社 2. 合同会社 3. 合名・合資会社 4. NPO法人 5. 医療法人 6. 財団法人 7. 社団法人 8. 社会福祉法に基づく社会福祉法人

 

新会社法における合同会社(LLC)、株式会社の違いは?

合同会社(LLC)は、出資者自らが業務執行を行うことが原則です。 これに対して株式会社は、出資者である株主が取締役を選任し、取締役が業務執行を行うことを予定しているところが大きく異なります。
 

株式会社と比較した場合の合同会社のメリット

  • 迅速な意思決定ができます。
  • 手続コストの削減(株主総会等の開催、官報公告等)が可能です。
  • 現物出資に対する検査役調査等の手続がありません。
  • 利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。

 

株式会社と比較した場合の合同会社のデメリット

  • 対外的な信用が少ないです。
  • 社員が多数になることを予定していません。

このように介護事業を起業するにあたり、法人の形態ごとのメリット・デメリットを把握したうえで、今後のことも踏まえ検討しましよう。 法人を設立するにあたり、決まっていることは?
 

1. 株式会社

最低資本金制度が撤廃され資本金1円での設立が可能です。

定款に記載しなければならない事項は次のとおりです。

・・・定款認証が必要です。

認証機関は、市区町村にある「公証役場」です。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  5. 発起人の氏名または名称及び住所

 

株式譲渡制限

株式譲渡制限とは「株主が株式を売却などして譲渡するためには、必ず会社の承認を得なければならない」という条件のことです。この条件を全ての株式に定めている会社を株式譲渡制限会社といいます。これは、あくまで会社の承認を得る必要があるだけであって、株式の譲渡ができないわけではありません。 この規定を設けた場合は、その旨を登記しなければならないので、会社の登記簿謄本で確認することができます。一方、すべてまたは一部の株式にこの譲渡制限の定めがない会社を公開会社といいます。 株式譲渡制限会社には、取締役会を設けなくていい、役員の任期を10年まで延ばせる、監査役の権限を会計監査のみに限定できるなど、小規模な会社の実態に応じた制度が認められています。
 

譲渡承認期間(会社法139-1)

株主総会または取締役会設置会社の場合は取締役会定款で別段の定めができる。
 

取締役の資格・員数・任期

公開会社 株式譲渡制限会社
取締役会設置 取締役会非設置
3人以上(会社法33-1-4) 1人以上(会社法326-1)

※株式譲渡制限会社では、「取締役は株主のみの中から選任する」という規定を設けることが可能です

取締役 監査役
公開会社 2年(会社法332-1) 4年(会社法336-1)
株式譲渡制限会社 原則 2年(会社法332-1) 4年(会社法336-1)
定款で延長 10年(会社法336-2) 10年(会社法336-2)
委員会設置会社 1年(会社法332-3)

会社区分と選択できる機関設計

大会社(会計監査人設置強制) 大会社以外
会計監査人任意設置 会計監査人非設置
公  開(取締役会 設置強制)
  • 取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役(+会計参与)
  • 取締役会+監査役会(+会計参与)
非公開 取締役会設置
  • 取締役会+監査役+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
  • 取締役会+監査役(+会計参与)
  • 取締役会+監査役会(+会計参与)
  • 取締役会+会計参与
取締役会非設置
  • 監査役+会計監査人(+会計参与)
  • 監査役+会計監査人(+会計参与)
  • (監査役)
  • (会計参与)
  • (監査役+会計参与)

2. 合同会社

特色

  • 社員1人のみの設立と存続が認められます。
  • 社員は、合同会社の債務について責任を負いません。
  • 社員は原則として業務を執行することになりますが、定款によって一部の社員を業務執行社員とすることができます。
  • 業務執行社員は有限責任しか負いませんので、業務執行社員の第三者責任については、株式会社における取締役の第三者責任と同様のルールが適用されます。
  • 社員の入社、持ち分の譲渡、会社成立後の定款の変更は、原則として総社員一致により行われます。

 

「業務執行社員」とは、

文字通り、業務を執行する社員のことですが、業務執行社員を定めた場合は、業務を執行せず、出資だけを行う社員が存在することになります。また、業務執行社員は、定款で規定した場合にのみ存在する社員です。

 

「取締役の第三者に対する責任」とは、

取締役がその職務を行うにあたって悪意(故意)又は重過失があったときは、その取締役は会社以外の第三者に対しても連帯して損害賠償の責任を負うことをいいます。
取締役は貸借対照表、損益計算書等に虚偽の記載をし、又、虚偽の登記・公告をしたときも同様の責任を負います。

 

定款の記載事項・・・定款の認証は不要です。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員全員が有限責任社員である旨
  6. 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

事業計画書の作成

事業計画書とは

事業計画書とは、簡単に一言でいうと「どのような事業をしたいかを説明する資料」です。
その事業の内容、取扱商品、収支予算などを記した、いわゆるビジネスプランと呼ばれるものです。
 

何のために作るか?

大きく分けて3つあります。

  • 自分自身のため
    新しく事業を始める場合や、現在の事業を見つめ直す時など、自分自身の考えを
    整理して書き出すことで、課題や問題点が見えてきます。
  • 外部の協力者に説明するため
    取引先や従業員に対して、どのような事業展開をいつまでに行い、売上はどのくら
    いで、採算性はどのくらいあるのかなど、事業内容を説明するのに使います。
  • 資金調達など融資を受けるため
    銀行から融資を受けたり、助成金の申請などの際に必要となります。

 

どうやって作るか?

金融機関や役所などに提出する場合は、決まった書式で作らなければならない場合もありますが、その他の場合は特に決まりはありません。

・いつから、どこで
・どうしてそのような事業を始めようと思ったのか
・どのような商品・サービスを誰に提供するか
・商品やサービスの特徴や同業他社との違い
・その事業に必要な経験やノウハウ、資格を持っているか
・年間の売上予想
・年間の支出(経費)総額
・黒字にするための月の売上・利用者人数・客単価など

 
こういった内容を、まず頭に浮かんだものから紙に書き出していきます。
文章でも箇条書きでもかまいません。
それから整理をして、表や項目ごとにまとめていけばいいのです。
最初から完璧なものを作る必要はありません。
 
自分の事業が本当に実現可能かどうかを確認する意味でも、どんなものでもいいので
まずは作ってみましょう。

どの事業を立ち上げるか

介護市場の現状

1.受給者数

全国の受給者総数は、複数サービスを受けた者については名寄せを行った結果、介護予防サービスでは907.8千人(第1表)、介護サービスでは3,395.3千人となっています。(第2表)。
 

図1 要支援状態区分別にみた受給者数

平成23年4月審査分~平成23年9月審査分

図1要支援状態区分別にみた受給者数
 

図2 要介護状態区分別にみた受給者数

平成23年4月審査分~平成23年9月審査分

図2要介護状態区分別にみた受給者数
 

第1表 介護予防サービス受給者数,要支援状態区分・サービス種類別

平成23年9月審査分

(単位:千人)

  総数 要支援1 要支援2
総 数 907.8 406.1 498.9
介護予防居宅サービス 895.8 400.6 492.5
 訪問通所 868.6 387.2 478.9
  介護予防訪問介護 418.1 190.7 225.9
  介護予防訪問入浴介護 0.4 0.1 0.3
  介護予防訪問看護 27.8 8.3 19.3
  介護予防訪問リハビリテーション 9.4 2.5 6.8
  介護予防通所介護 362.3 158.4 203.0
  介護予防通所リハビリテーション 117.5 45.3 71.9
  介護予防福祉用具貸与 201.7 64.1 137.2
 短期入所 10.4 2.7 7.6
  介護予防短期入所生活介護 9.3 2.4 6.8
  介護予防短期入所療養介護(老健) 1.1 0.2 0.8
   特定治療・特別療養費(再掲) 0.0 0.0 0.0
  介護予防短期入所療養介護(病院等) 0.1 0.0 0.1
   特定診療費(再掲) 0.0 0.0 0.0
 介護予防居宅療養管理指導 22.7 9.1 13.5
 介護予防特定施設入居者生活介護 21.3 11.0 10.2
介護予防支援 861.3 385.6 475.2
介護予防地域密着型サービス 6.6 2.6 4.0
 介護予防認知症対応型通所介護 0.8 0.4 0.4
 介護予防小規模多機能型居宅介護 5.1 2.2 2.9
 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 0.8 - 0.8
 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) 0.0 - 0.0

第2表 介護サービス受給者数,要介護状態区分・サービス種類別

平成23年9月審査分

(単位:千人)

  総数 要支援1 要支援2 要支援3 要支援4 要支援5
総 数 3 395.3 773.4 841.7 666.4 595.8 517.9
居宅サービス 2 360.0 686.3 695.5 444.6 311.8 221.7
 訪問通所 2 091.8 631.6 636.7 382.1 258.6 182.7
  訪問介護 856.2 255.5 252.9 144.6 109.6 93.6
  訪問入浴介護 80.7 1.5 5.4 9.4 20.8 43.5
  訪問看護 268.3 42.7 59.5 47.2 51.5 67.4
  訪問リハビリテーション 65.7 10.0 16.9 13.5 12.7 12.6
  通所介護 1 076.4 351.2 328.6 203.5 123.7 69.3
  通所リハビリテーション 389.2 113.2 127.1 78.3 47.3 23.1
  福祉用具貸与 1 139.0 174.5 338.8 254.2 209.5 162.0
 短期入所 355.2 47.9 81.6 93.9 76.7 55.0
  短期入所生活介護 304.5 41.7 70.5 81.1 65.7 45.4
  短期入所療養介護(老健) 51.2 6.1 11.1 13.2 11.4 9.4
   特定治療・特別療養費(再掲) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
  短期入所療養介護(病院等) 3.9 0.4 0.7 0.8 0.9 1.2
   特定診療費(再掲) 3.0 0.3 0.5 0.6 0.6 1.0
 居宅療養管理指導 345.4 53.1 71.4 70.7 70.8 79.3
 特定施設入居者生活介護 133.4 33.4 29.3 25.5 25.3 19.8
居宅介護支援 2 104.9 635.7 638.5 389.4 260.2 181.2
地域密着型サービス 296.0 55.3 72.4 78.3 53.8 36.1
 夜間対応型訪問介護 6.7 1.2 1.8 1.4 1.2 1.1
 認知症対応型通所介護 58.0 11.0 13.5 15.4 10.2 7.9
 小規模多機能型居宅介護 51.4 12.0 13.5 12.2 8.7 5.1
 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 160.8 29.8 41.1 44.9 27.9 17.1
 認知症対応型共同生活介護(短期利用) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
 地域密着型特定施設入居者生活介護 3.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.6
 地域密着型介護老人福祉施設サービス 15.6 0.6 1.7 3.6 5.1 4.5
施設サービス 870.4 47.3 102.1 180.4 259.3 281.3
 介護福祉施設サービス 454.9 14.1 39.7 92.2 145.7 163.2
 介護保健施設サービス 336.9 32.3 60.3 82.2 90.9 71.2
  特定治療・特別療養費(再掲) 5.4 0.2 0.4 0.6 1.6 2.7
 介護療養施設サービス 81.8 1.0 2.4 6.7 24.0 47.8
  特定診療費(再掲) 80.9 0.9 2.3 6.6 23.7 47.3

 

2.受給者1人当たり費用額

受給者1人当たり費用額は、介護予防サービスでは39.8千円(第3表)、介護サービスでは189.1千円となっています。(第4表)。
 

第3表 介護予防サービス受給者1人当たり費用額,要支援状態区分・サービス種類別

平成23年9月審査分

(単位:千円)

  総数 要支援1 要支援2
総 数 39.8 28.8 48.9
介護予防居宅サービス 35.5 24.7 44.4
 訪問通所 33.5 23.4 41.8
  介護予防訪問介護 20.3 17.4 22.8
  介護予防訪問入浴介護 38.5 27.8 40.6
  介護予防訪問看護 30.9 23.6 34.1
  介護予防訪問リハビリテーション 29.8 24.8 31.7
  介護予防通所介護 36.4 24.3 45.9
  介護予防通所リハビリテーション 42.6 27.7 52.1
  介護予防福祉用具貸与 6.4 5.8 6.7
 短期入所 35.2 23.5 39.2
  介護予防短期入所生活介護 34.4 23.1 38.5
  介護予防短期入所療養介護(老健) 40.5 27.1 43.9
   特定治療・特別療養費(再掲) 0.2 0.1 0.2
  介護予防短期入所療養介護(病院等) 38.5 26.5 42.5
   特定診療費(再掲) 3.2 1.7 3.6
 介護予防居宅療養管理指導 10.6 10.6 10.6
 介護予防特定施設入居者生活介護 99.1 62.3 139.3
介護予防支援 4.4 4.4 4.3
介護予防地域密着型サービス 84.2 44.5 110.1
 介護予防認知症対応型通所介護 45.4 33.5 57.7
 介護予防小規模多機能型居宅介護 66.2 46.5 81.4
 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 244.2 - 245.8
 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) 61.4 - 61.4

第4表 介護サービス受給者1人当たり費用額,要介護状態区分・サービス種類別

平成23年9月審査分

(単位:千円)

  総数 要支援1 要支援2 要支援3 要支援4 要支援5
総 数 189.1 107.2 143.2 207.7 251.4 290.5
居宅サービス 122.4 77.2 101.3 143.4 175.1 212.5
 訪問通所 106.5 69.7 91.6 125.1 149.0 186.5
  訪問介護 67.0 39.0 51.8 78.2 100.2 128.4
  訪問入浴介護 65.0 56.9 59.9 61.2 62.9 67.7
  訪問看護 47.8 38.0 43.1 46.1 48.5 58.8
  訪問リハビリテーション 35.0 34.3 34.8 35.4 35.2 35.1
  通所介護 87.7 66.3 82.5 105.9 114.3 119.7
  通所リハビリテーション 85.8 65.1 81.2 99.7 109.7 115.7
  福祉用具貸与 15.1 7.7 12.6 15.4 18.9 23.1
 短期入所 96.5 55.7 69.8 102.3 120.4 128.3
  短期入所生活介護 96.8 54.9 69.5 103.4 122.1 129.0
  短期入所療養介護(老健) 85.5 57.6 66.7 86.1 98.3 109.5
   特定治療・特別療養費(再掲) 1.5 0.5 1.0 0.5 2.3 1.8
  短期入所療養介護(病院等) 106.1 64.5 73.0 100.1 117.7 132.2
   特定診療費(再掲) 7.2 5.5 5.4 7.2 7.7 8.3
 居宅療養管理指導 11.5 11.7 11.7 11.8 11.4 11.2
 特定施設入居者生活介護 209.5 171.0 192.7 215.0 237.2 256.6
居宅介護支援 13.6 12.3 12.3 15.5 15.6 15.9
地域密着型サービス 223.3 189.3 211.7 234.1 242.3 247.3
 夜間対応型訪問介護 26.4 14.7 16.7 24.7 36.5 46.7
 認知症対応型通所介護 117.5 85.3 102.9 128.4 135.3 143.5
 小規模多機能型居宅介護 200.6 119.9 170.6 237.6 259.1 283.8
 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 271.9 262.2 268.6 273.6 277.6 282.7
 認知症対応型共同生活介護(短期利用) 78.5 53.6 67.7 88.0 104.2 101.0
 地域密着型特定施設入居者生活介護 211.5 170.9 194.5 214.6 235.6 251.6
 地域密着型介護老人福祉施設サービス 272.5 215.2 236.6 258.2 279.4 297.7
施設サービス 297.0 247.2 263.0 279.0 301.1 325.4
 介護福祉施設サービス 277.2 217.7 239.4 259.3 280.4 298.6
 介護保健施設サービス 296.4 259.3 276.5 292.4 307.2 320.9
  特定治療・特別療養費(再掲) 8.0 4.2 5.1 5.6 7.1 9.8
 介護療養施設サービス 398.0 254.9 284.7 354.7 388.8 417.2
  特定診療費(再掲) 20.2 21.3 23.5 24.3 21.2 18.9

 

3.事業所数

平成23年9月現在の事業所数は、次のとおりです。
請求事業所数法人種別サービス種類別
 

請求事業所数別事業所数

  社会福祉法人(社協以外) 医療法人 民法法人
(社団・財団)
営利法人 非営利法人(NPO) その他法人
介護予防サービス総数 17,132 13,806 1,592 38,288 2,823 570
介護予防訪問介護 3,519 1,444 271 15,307 1,325 150
介護予防訪問入浴介護 19 5 1 231 1 1
介護予防訪問看護 352 2,234 702 1,338 69 102
介護予防訪問リハビリテーション 78 1,440 65 4 1 21
介護予防通所介護 7,814 1,948 134 12,427 1,268 127
介護予防通所リハビリテーション 582 4,839 224 4 - 46
介護予防福祉用具貸与 88 77 16 5,143 37 27
介護予防短期入所生活介護 3 241 182 3 549 14 2
介護予防短期入所療養介護(老健) 106 532 46 - - 11
介護予防短期入所療養介護(病院等) 1 37 2 - - 1
介護予防居宅療養管理指導 20 2,160 80 1,401 1 52
介護予防特定施設入居者生活介護 600 94 19 2,153 9 24
 有料老人ホーム 122 73 19 2,104 8 24
 軽費老人ホーム 322 10 - 4 - -
 養護老人ホーム 147 - - - - -
 高齢者専用賃貸住宅 9 11 - 45 1 -
介護予防支援 1,546 483 158 66 25 18
介護予防認知症対応型通所介護 149 68 4 159 39 4
介護予防小規模多機能型居宅介護 509 251 9 780 124 20
介護予防認知症対応型共同生活介護 103 128 1 399 20 9

法人種別事業所数

  社会福祉法人(社協以外) 医療法人 民法法人
(社団・財団)
営利法人 非営利法人(NPO) その他法人
介護サービス総数 30,948 24,291 2,314 64,037 5,036 960
訪問介護 3,674 1,541 289 17,843 1,604 169
訪問入浴介護 390 37 16 1,317 18 3
訪問看護 444 3,314 793 1,785 91 131
訪問リハビリテーション 123 2,262 101 6 1 37
通所介護 8,077 2,086 160 15,040 1,574 145
 小規模事業所 1,579 704 67 9,027 1 296 102
 療養通所介護事業所 9 23 13 22 2 1
通所リハビリテーション 610 5,099 233 5 - 50
福祉用具貸与 97 94 21 6,013 60 38
短期入所生活介護 6,553 288 4 776 36 11
短期入所療養介護(老健) 498 2,376 137 - - 28
短期入所療養介護(病院等) 4 341 22 - - 4
居宅療養管理指導 50 5,298 176 3,378 2 139
特定施設入居者生活介護 883 119 20 2 481 12 27
 有料老人ホーム(介護専用型) 55 23 13 1,294 4 18
 軽費老人ホーム(介護専用型) 126 6 - 4 - -
 養護老人ホーム(介護専用型) 149 - - - - -
 高齢者専用賃貸住宅(介護専用型) 2 3 - 12 - -
 有料老人ホーム(混合型) 91 70 7 1,135 6 9
 軽費老人ホーム(混合型) 251 8 - 2 1 -
 養護老人ホーム(混合型) 202 - - - - -
 高齢者専用賃貸住宅(混合型) 9 9 - 37 1 -

サービス種類別事業所数

  社会福祉法人(社協以外) 医療法人 民法法人
(社団・財団)
営利法人 非営利法人(NPO) その他法人
居宅介護支援 6,921 5,515 879 14,974 1,250 211
夜間対応型訪問介護 29 14 2 77 4 1
認知症対応型通所介護 1,573 433 34 998 232 23
小規模多機能型居宅介護 888 435 19 1,395 211 31
認知症対応型共同生活介護 2,425 1,919 38 5,891 553 55
地域密着型特定施設入居者生活介護 56 24 - 96 5 2
  有料老人ホーム 20 18 - 87 5 2
  軽費老人ホーム 33 4 - 1 - -
  養護老人ホーム - - - - - -
  高齢者専用賃貸住宅 2 1 - 8 - -
  サテライト型有料老人ホーム - - - - - -
  サテライト型軽費老人ホーム - 1 - - - -
  サテライト型養護老人ホーム - - - - - -
  サテライト型高齢者専用賃貸住宅 1 - - - - -
地域密着型介護老人福祉施設サービス 581 - - - - -
介護老人福祉施設 5,949 - 1 - - 8
介護老人保健施設 584 2,779 138 - - 31
介護療養型医療施設 20 1,450 49 1 - 11

 
上記のことからも、サービス事業を選定する際には認可されるための要件を満たすことは無論のこと、採算に合う事業を選定するために利用者の動向を踏まえ、総合的に勘案することが重要です。

介護サービス事業者の税務知識

税の種類

税は、大きく分けると、所得に対する税、消費に対する税、資産等に対する税があります。

 

税目別の税収の推移


 

法人税

法人税とは、法人(株式会社・有限会社など)が得た利益に課税される税金のことで、日本の租税体系の中心となる国税です。介護事業者が法人(会社)である以上、とても関係の深い税金です。

事業年度

いつからいつまでの期間について、課税されるのかは重要なことです。所得税の場合は、暦年課税(1月1日から12月31日まで)ですが、法人の場合は、原則として、定款や法令で定められた「営業年度」・「会計年度」により計算し課税されます。これを「事業年度」といいます。

法人の所得金額の計算

法人の所得金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算します。
当該事業年度の所得金額=益金の額-損金の額

益金とは?

取引によって生ずる次の収益です。

・介護サービスを提供したことによる収益 (利用者負担分も含みます)
・固定資産、有価証券等の資産の譲渡による収益 など

 

損金とは?

益金に対応する次の費用及び損失です。

・利用者に提供する食材の仕入れ代
・人件費など事業を運営するために必要な経費
・災害等による損失 など

普通法人の税率

○中小企業
・年800万円以下・・・18%
・年800万円超・・・ 30%

法人税確定申告書の申告期限・納付期限

原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付する必要があります。

消費税

消費税は、社会保障をはじめとする公的サービスの費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う上で、大きな役割を果たしています。

○ 消費税は、財・サービスの消費が行われることに着目して課税される税です。
○ 消費税の実質的な負担者は消費者ですが、納税義務者は事業者です。

 

(注)「税」、「消費税」には地方消費税を含みます。
消費税の税収が充てられる経費(地方交付税交付金を除く)の範囲は、予算総則において、「基礎年金」、「老人医療」、「介護」に限られています。

 

印紙税

印紙税とは、印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、課税される文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印することにより納付します。

消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合等の契約書、領収書

消費税が区分記載されている場合又は税込・税抜が記載されていることにより消費税額が明らかとなる場合には、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書について、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。

(例)請負契約書において、

① 請負金額 1,050万円 税抜価格 1,000万円 消費税額等50万円 と記載したもの

② 請負金額 1,050万円 うち消費税額等50万円 と記載したもの

③ 請負金額 1,000万円 消費税額等50万円 計 1,050万円 と記載したもの

④ 請負金額 1,050万円 税抜価格 1,000万円 と記載したもの

⇒上記①~④は第2号文書に該当し、記載金額 1,000万円、印紙税額は1万円となります。

印紙税を納付しなかったときは

印紙税が課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。

また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。

なお、過怠税は、その全額が法人税の経費に算入されませんので、ご注意ください。

 

源泉所得税

所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。

この源泉徴収制度は、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。

この源泉徴収制度により徴収された給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、精算される仕組みになっています。

 

源泉徴収をした所得税の納付

1.納付期限

源泉徴収をした所得税は、給与など支払った月の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。
なお、この納付期限の日が、日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
この納付期限までに納付されない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります

2.納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、納付手続を簡単にするために、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税を次のように年2回にまとめて納付する、納期の特例の制度が設けられています。

1月から6月までに源泉徴収をした所得税額・・7月10日
7月から12月までに源泉徴収をした所得税額・・翌年1月10日
一定の要件を満たす者については翌年1月20日

納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。

 

法人県民税・事業税(神奈川県の場合)

この税金は、県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんにその能力に応じて負担していただくもので、法人に課税される法人の県民税と利子等の支払を受ける者に課税される県民税利子割とがあります。

納める人

①法人県民税=法人割+均等割
県内に事務所・事業所がある法人です。
→均等割と法人税割
県内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人
均等割

均等割・・・資本の額により決まります。(1参照)
法人割・・・法人税の税額×税率(2参照)

 

神奈川県における法人県民税・事業税の税率及び地方法人特別税の税率

(平成20年10月1日以後に開始する事業年度分用)

1.法人県民税均等割

区分 税率
資本金などの額が1,000万円以下の法人など (法人県民税均等割2万円の法人のとおり。) 年額 20,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの 年額 50,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの 年額 130,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの 年額 540,000円
資本金等の額が50億円を超えるもの 年額 800,000円

②法人事業税
県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人です。
事業税=所得金額または収入金額×税率(2参照)

 

2. 法人事業税・地方法人特別税・法人県民税法人税割

法人事業税 地方法人特別税の税率

法人県民税法人税割の税率

区分 税率
A及びB以外の法人 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人又は公益法人 所得割 所得のうち年400万円以下の金額 2.943  (2.7)% 基準法人所得割額の81% 5.8(5%)
所得のうち400万円を超え年800万円以下の金額 4.36   (4.0)%
所得のうち800万円を超える金額及び清算所得 5.777  (5.3)
本県と他の2以上の都道府県とにおいて事務所等を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの 5.777  (5.3)
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等を除く) 所得割 所得のうち400万円以下の金額 1.68  (1.5) 基準法人所得割額の148%
所得のうち400万円を超え年800万円以下の金額 2.464  (2.2)
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 3.248  (2.9)
本県と他の2以上の都道府県とにおいて事務所等を設けて事業を行う法人 3.248  (2.9)
付加価値割 0.504  (0.48) -
資本割 0.21  (0.2) -
A 特別法人 所得割 所得のうち年400万円以下の金額 2.943  (2.7) 基準法人所得割額の81%
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 3.924  (3.6)
  特定の協同組合等の所得のうち年10億円を超える金額    4.687
本県と他の2以上の都道府県とにおいて事務所等を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1.000万円以上のもの 3.924  (3.6)
  特定の協同組合等の所得のうち年10億円を超える金額   4.687
B 収入金額を課税標準とする法人の収入割 0.763  (0.7) 基準法人収入割額の81%
    備考

  • 1. 基準法人所得割額及び基準法人収入割額率によって計算した所得割額及び収入割額を言い、標準税率とは法人事業税の税率欄()書きの税率です。
  • 2. [特別法人]とは、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、医療法人などを言います。
  • 3. [公益法人等]には、人格のない社団等、投資法人、特定目的会社などを含めます。
  • 4. 表中()書きは、不均一課税対象法人に適用される税率で、その法人の範囲は、裏面の[中小法人に対する不均一課税について]のとおりです。
  • 5. [清算所得]に係る税率は、平成22年9月30日以前に解散した法人に対して適用されます。

 

法人市民税(横浜市の場合)

区内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。

 

均等割

資本金等の額による法人等の区分 「横浜みどり税」含む税率(年額) 標準税率(年額)
○平成21年4月1日から平成24年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税額が課税される場合 ○平成21年3月31日までに開始する事業年度分
○平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分 ○平成21年4月1日から平成24年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税額が課税されない場合(※1)
  ○平成26年4月1日以降に開始する事業年度分
従業者数50人以下 従業者数50人超 従業者数50人以下 従業者数50人超
下記以外の法人 54,500円 130,800円 50,000円 120,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 141,700円 163,500円 130,000円 150,000円
1億円を超え10億円以下である法人 174,400円 436,000円 160,000円 400,000円
10億円を超え50億円以下である法人 446,900円 1,907,500円 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 3,279,000円 3,000,000円

 

法人割
法人税割額=法人税額 × 税率
税率は次のとおりです

法人の区分 税率
資本金の額若しくは出資金の額が10億円以上の法人又は法人課税信託の受託者 14.70%
資本金の額又は出資金の額が5億円以上10億円未満の法人 13.50%
資本金の額又は出資金の額が5億円未満の法人 12.30%

固定資産税(横浜市の場合)

固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、その価格に応じて納めていただく税金です。

都市計画税は、都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地・家屋を所有する方に固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

納付税額=固定資産税+都市計画税
税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)

 

免税点

同一区内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には、固定資産税がかかりません。

土地 : 30万円、家屋 : 20万円、償却資産 : 150万円

納期

第1期 4月
第2期 7月
第3期 12月
第4期 翌年2月

 

償却資産税

固定資産税の対象になるものとして、土地・家屋の他に“償却資産”というものがあります。

償却資産とは?

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が経費に参入されるものをいいます。

 

事業の用に供するとは

「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼動のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。

 

具体的には…
・会社等で工場や商店、事務所などを経営している場合の機械類、事務機器類など

  所得時期 取得価額 国税の取り扱い 固定資産税(償却資産)の取り扱い
(ア) 平成元年3月31日までに取得の資産 10万円未満 損金算入 申告対象外
減価償却 申告対象
10万円以上 減価償却 申告対象
(イ) 平成10年3月31日以前に開始された事業年度に取得の資産( (ア)の資産を除く) 20万円未満 損金算入 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象
(ウ) 平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得の資産 10万円未満 損金算入 申告対象外
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
10万円以上20万円未満 3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

※ 租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得価額30万円未満の原価償却資産の合計額300万円までを損金算入した場合でも、固定資産税は申告の対象となります。
※ なお、ア、イとも、所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸人が所有するリース資産で、取得価額が20万円未満のものは申告対象になりません。

介護保険事業を起業するには

① 介護保険事業を始めるには?

  平成12年から始まった制度で、介護保険のサービスを提供する場合は、サービスの種類ごと、
  事業所ごとに都府県知事または市町村長の指定を受け、指定事業者となる必要があります。
 
 

② 指定事業者の要件

  指定事業者になるためには、次の要件を満たす必要があります。
 

1.申請者が法人であること

  (医療法人、社会福祉法人、株式会社、有限会社またはNPO法人などが申請できます)
  ※「基準該当サービス」については、市区町村で登録を行いますので、法人でなくても申請はできます。

  ※基準該当サービスとは
   登録を市区町村で行うので、サービス提供はその登録地域に限られます。
   基準該当サービスは以下の通りです。

・ 訪問介護
・ 訪問入浴介護
・ 通所介護
・ 居宅介護支援
・ 福祉用具貸与

 

2.人員基準を満たしていること

 人員の基準が厚生省令にて定められており、必要な有資格者、管理者、責任者等を基準以上の人数を置かなければなりません。 事業の施設、設備および運営に関する基準に従っていなければ、許可を受けることができません。
 

③ 指定申請の手続き

申請書類を作成し、指定を受けようとする事業の種類によって、各都道府県もしくは各市区町村へ提出します。
 

事業の種類 書類の提出先

都道府県

  • 居宅介護支援事業(ケアマネジメント)
  • 居宅サービス事業(訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与など)
  • 介護予防サービス事業(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与など)
  • 介護保険施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など)

市区町村

  • 地域密着型サービス
    夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホームなど)
  • 地域密着型介護予防サービス
    介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホームなど)
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